想いを明日へ
意思を未来へ
相続・遺言
相続登記とは、亡くなられた故人の思いを明日へと繋ぐ作業です。
遺言とは、自己の意思を残される家族や託すべき人々へと繋ぐ作業です。
相続
相続が発生したら
不動産の所有者や預金名義人が死亡した場合、相続人への所有権移転登記や預金の名義書換え・解約が必要です。相続による名義の書換えの場合利益を受ける者(相続人)からの単独申請となるので、添付する書類が非常に厳格です。遅くなるほど複雑で難しくなるため、早めに名義の書き換えを行いましょう。
相続発生後の一般的なケースでは、最初に相続人を特定するため相続証明書(相続登記に必要な書類参照)を集めなければなりません。次に相続財産の特定・遺産分割協議書の作成と続き、実際の分割手続き(登記・金融機関の解約又は名義書換)となります。
相続に必要な書類
【原 則】
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被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍
(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
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被相続人の戸籍の付票か住民票の除票
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相続人全員の戸籍謄本(抄本)及び住民票
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相続物件の固定資産税評価証明書
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相続人の委任状
法定相続分と異なる場合
遺贈や贈与についても公正証書で作ることをお勧めします。
生前贈与の場合は贈与契約成立の時に効力を生じるが死因贈与の場合は、贈与者の死亡の時に効力を生じます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合夫婦間贈与の特例を受けられます。
住宅の取得に関しては、親子間等の住宅取得金贈与の特例が受けられる場合があります。
one point
相続が発生した場合に、預金等を解約するためにまず金融機関へ大急ぎで行かれる相続人が多いと思います。その場合、金融機関ごとの書類の取寄せに加え手続きの煩雑さに忙殺されることになり、さらに本人名義の通帳取引がストップしてしまい電話料金や水道料金の引落しが出来なくなってしまいます。
相続とは、被相続人の権利義務一切を承継することですから、相続人が自分たちあるいは、自分のみであることを証明しなければ金融機関は解約に応じてくれません。なぜなら、金融機関は、相続人の一部の人に相続財産を渡してしまえば利害が対立する相続人が他にいた場合責任を問われることになるからです。
では、どうするのが一番早く合理的でしょうか。
まずは、司法書士に相談することをお勧めします。
当事務所では、登記や金融機関での必要書類を一括セットとして綴ります。その、綴った書類を各金融機関に持参すれば手続きが容易にできるので、いきなり金融機関に出かけて、金融機関ごとに必要書類を請求されるより格段に早くて安上がりと言うことになります。
遺言
遺言書作成の勧め
相続登記においては、相続人間の利害が対立するケースが多くその調整に時間のかかる場合が数多くあります。そのようなトラブルを避けるためにも、前もってご自分の意志を遺言書にして残して置くことをお勧めします。
(遺言書が無くどうしても調整が整わない場合は、調停や和解手続の方法があります)
遺言書の形式
遺言書の形式についてはいろいろな方法がありますが、代表的なものに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。一番確実な方法は、公正証書遺言にして残して置くことでしょう。その場合には、遺言執行人を決めて置くことを忘れずに。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは、遺言に従い執行をしようとする際に家庭裁判所の検認手続きを必要とするかしないかの違いになります。
●「公正証書遺言」・・・検認手続き不要(遺言書のみで執行できる)
●「自筆証書遺言」・・・検認手続き必要(家庭裁判所の検認手続きを経た後に執行)
検認
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。
又、封印のある遺言書は裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。
検認とは
各相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除や訂正の状態、日付や署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言の偽造、変造を防止するための手続きです。(遺言の有効・無効を判断する手続きではありません)
検認の申立てに必要な書類
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申立書
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申立て人、相続人全員の戸籍謄本
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遺言者の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍
(除籍・改正原戸籍等) -
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
承認・放棄
相続によって相続人に帰属することになるのは不動産や預貯金といったプラス財産だけでなく、被相続人が生前負っていた借金などのマイナス財産もすべて承継することになります。したがって被相続人が多額の借金を負っており、その額がプラス財産を上回るようなときは相続するメリットがなく、しかもその借金を常に相続人が引き継がなければならないとすれば、大変酷な話と言わざるを得ません。そこで、民法には相続人が自分の意思によって相続(承認)するか否か(放棄)を決めることができる、とする規定が置かれています。
この相続の承認・放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ケ月の考慮期間内にしなければなりません。承認(後述)の場合には、単にその旨の意思表示をすることで足りますが、限定承認(後述)や放棄の場合は一定の要件のもと、家庭裁判所に対する申立(申述)をしなければなりません。
しばしば放棄はいつでも自分の意思で自由にできると勘違いしている人がいますが、厳格な法律行為だということを忘れてはなりません。とくに被相続人が多額の借金を負っている場合などは注意が必要です。なお、この相続の承認・放棄は、詐欺・脅迫などの場合を除き、原則として取り消すことはできません。
相続の承認
単純承認・・・被相続人に帰属する一切の権利義務をそのまま承継すること(意志表示のみ)
【単純承認とみなされる場合(法廷単純承認)】
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相続財産の全部又は一部を処分したとき
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3ヶ月以内の考慮期間内に限定承認又は放棄をしなかった時
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限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠したり、消費したり、又はその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかった時。
限定承認・・・相続財産の限度で、被相続人の債務・遺贈を弁済する事を留保して承認すること
(相続の時点で判明しているプラス財産とマイナス財産を比較してプラス財産が多く、その時点で不明なマイナス財産が存在するかもしれないというような場合に、家庭裁判所に対して申述する。)
※相続人が複数の場合は全員でしなければならない。
相続の否認
放棄・・・・・3ヶ月以内の考慮期間内に家庭裁判所に対して申述する
※単独でも可。
遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を無償で譲与することです。
「自分が死亡したら○○財産を○○に贈与する」と遺言書に記載して自分の意思を残しておけば死後のトラブルを回避することが出来ます。
遺贈と贈与は次の点で相違します。
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遺贈は遺言者の一方的意志表示による単独行為であるが、贈与は契約による双方行為です。
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遺贈は遺言者の死亡によって効力を生じるが、贈与は原則として契約成立と同時に効力を生じます。(遺言に条件を付けた場合は異なります)
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遺贈は法定の方式によらなければならないが、贈与は何ら方式を必要としません。
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遺贈と死因贈与は、いずれも遺言者又は贈与者の死亡によって効力を生じる点は同じであるが、遺贈は単独行為であるのに対して、死因贈与は契約です。
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遺言書に記載する文言に注意を要します。
「遺贈する」「遺産を贈与する」とした場合、登記原因は「遺贈」
「相続させる」とした場合、登記原因は「相続」 -
遺言執行者がいる場合、登記義務者が異なります。
「遺言執行者がいる場合」・・・遺言者から
「遺言執行者がいない場合」・・・相続人全員から
(その他形式面・税務面など注意すべき点が多くあります。)
登記に必要な書類
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登記済証(権利証)
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印鑑証明書
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住所証明書(住民票)
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相続証明書
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代理権限証書
相続の相談受付
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公正証書遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、数次に渡る相続や行方不明者のいる場合などはどうしたらよいか。
相続人の間で話合いがつかない、従兄弟の存在等で相続関係が複雑である、被相続人に多大な借金があるようだ、相続人の1人に判断能力の不十分な者がいる等々…相続トラブルもさまざま。
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