権利変動の登記
不動産登記
不動産(物件)に変動(取得・変更・喪失)等があった場合
出来るだけ速やかに登記をして第三者に対しての対抗要件を備えることにより
不要な争いを避けることができます。
当事務所では、物権変動による様々な変更を迅速に公簿に登記をいたします。
所有権移転登記(贈与)
贈与の所有権移転登記とは
贈与とは、贈与者がその財産を無償で受贈者に与える契約です。
登記に必要な書類
登記済証(権利証)
印鑑証明書
住所証明書(住民票)
代理権限証書
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遺贈や贈与についても公正証書で作ることをお勧めします。
生前贈与の場合は、贈与契約成立の時に効力を生じるが死因贈与の場合は、贈与者の死亡の時に効力を生じます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合夫婦間贈与の特例を受けられます。
住宅の取得に関しては、親子間等の住宅取得金贈与の特例が受けられる場合があります。
所有権移転登記(売買)
売買の所有権移転登記とは
売買契約の締結などにより所有権に変動が生じたときに対抗要件として必要な登記です。
法律的な所有権移転の時期については、ケースごとに考えなければいけませんが、一般の取引においては現金の受け渡し又は振込と同時に所有権移転の効力が発生したと考え、必要書類の授受を行い、同日移転登記を行います。
第三者に自己の所有権を主張(立証)する為にこの登記が必要になります。
所有権移転登記については、細心の注意が必要です。
売買物件の権利関係の調査(所有者の確認・境界や道路部分の確認・物件の履歴・担保権や制限の有無・意思確認)は、非常に複雑で注意の上にも注意が必要になります。時々無料相談などで自分でやりたいのでと申請書のチェックを頼まれることがありますが、私は、絶対に専門家に任せるべきであるとアドバイスしております。
相当高価な買い物です。高い授業料を払うことにならない為にも「所有権」の移転については特に専門家に任せるべきでしょう。
登記に必要な書類
【売主】
不動産売渡証書(売買契約書)
登記済証(権利証)
印鑑証明書
固定資産税評価証明書
委任状
資格証明書
【買主】
住所証明書(住民票)
委任状
資格証明書
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法人の場合、資格証明書が必要ですが、法人の登記がなされている登記所で登記をする場合、添付省略できることがあります。
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上記の場合、住所証明書及び印鑑証明書についても同様です。
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売買物件が農地の場合、農地法3条又は5条の許可書が必要です。
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住宅を購入する場合、一定の条件を具備していれば住宅用家屋証明書が取得でき登録免許税が軽減できます。
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会社とその会社の取締役間での取引の場合、利益相反となり議事録が必要です。
注意点:買受人の状況
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買受人は単独か複数か?(共有の場合持分の確認)
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住所はどうするのか? (そのままの住所それとも移転してから)
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夫婦での共有の場合共に収入があるのか? (持分割合に注意)
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ローンを利用する場合単独での借り入れか共同での借り入れか?(単独債務それとも連帯債務)
その他の注意点
国土利用計画法に基づく事後の届け出が必要ではないか?
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市街化区域 : 2,000㎡以上
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1を除く都市計画区域 : 5,000㎡以上
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都市計画区域以外の区域 : 10,000㎡以上
所有権保存登記
所有権保存登記とは
家を新築した場合など、まだ登記されていない不動産についてはじめて登記簿の甲区といわれる所に所有者のためにされる登記のことです。
登記に必要な書類
所有者となる人の住民票
委任状
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所有権保存登記をする前に登記簿の表題部といわれる所に表示の登記が必要です。
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共同で家を新築した場合など持分割合については注意が必要です。
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二世帯住宅など独立した居住空間がある場合は、区分して登記することができます。
抵当権設定・抹消
抵当権設定
住宅ローンなどの借入れや不動産を担保としたお金の貸し借りがあった場合には、抵当権を設定して債権の保全をします。
金銭消費貸借や抵当権設定などの契約証書の作成が必要になります。
契約内容により異なる書類が必要になりますので、ご来所いただき、詳しい打ち合わせが必要になります。
抵当権抹消
住宅ローンなどの借入れで不動産に抵当権などを設定している場合、その支払いが終われば抹消の手続きが必要です。
設定時の原契約書と共に当該抵当権の抹消書類一式が銀行から自宅に送付されて来ます。その書類には有効期限があるものが含まれており、早急に抹消手続きをしなければ再請求をしなければならないことになりますのでお早めにご依頼下さい。
抹消相談はメール又は電話にて受け付けております。ご来所の際に、送付されてきた書類一式をご持参下さい。
各種変更登記
離婚に伴う財産分与
長年連れ添ったご夫婦がいろいろな事情により離婚しなければならなくなった場合、夫婦共同で築き上げて来た財産をどのように分配するのかが問題になります。
妻の寄与貢献の度合いや、将来の経済的問題、慰謝料の問題、どちらが子供を引き取るのか等々さまざまな問題があり、そのケースごとに考えなければなりません。
基本的には二人の協議(話合い)により決定すべきものですが、どうしても協議が整わない場合は家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。離婚訴訟を申し立てる場合は付帯請求として財産分与の申立てをすることもできます。
協議離婚が整った場合や判決が下りた場合で財産分与が不動産である場合は、その移転の登記を経なければなりません。当該不動産にローンが残っている場合など気をつけなければならないケースがあります専門家にご相談下さい。
住所・氏名等の変更に伴う各種変更登記
登記した不動産の住所を移転した場合や結婚等によって氏名が変わった場合などは、その変更登記をしなければなりません。
そのままにして置き、5年以上経た場合は変更証明書等が出なくなります。早めに登記を済ませましょう。
各種の仮登記
所有権移転仮登記・抵当権設定仮登記・賃借権設定仮登記など、とりあえず自己の権利を保全しておく場合にする登記です。