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​法的書面作成業務

トラブルを避けるため・解決するため

法的な書面を作成しなければならなくなる場面というものは意外と身近にあります。

当事務所では様々なシーンを想定した書面の作成を承っております。

​お気軽にご相談ください。

法的書面とは

法的書面には、様々な様式や性質があります。代表的なものでは「契約書」「確約書」「合意書」等がありますが、いずれにも共通していることは、トラブルや決め事の効力が発生した場合に備えて予め用意しておくということです。また、遺言書のように形式が具備されていなければ無効となるものもありますので、注意を要します。

主な取り扱い書面

内容証明書

法的書面の概要

内容証明書

通常の郵便と異なり、①文書の内容 ②送付日付 ③受領日付を公的に証明して貰える書面です。

口頭での意思表示は、言った言わないの争いになることがあるため、その意思表示を確実にするためには書面に残すことが有効です。

一般書面での授受では、その書類を受け取った受け取っていないの争いになることがあるため内容証明を郵送することが事前のトラブル回避には有効です。

ただし、この書面は公正証書のような強制力はありません。

契約書

契約書には、金銭消費貸借契約書・賃貸借契約書・売買契約書・請負契約書等があります。契約は、一部の例外を除いて口頭でも成立しますが、その後のリスク回避のためにも内容を吟味した契約書作成をしておくことが望ましいでしょう。

遺言書

遺言とは、自分の意思を残された家族に伝えることにより、無駄な争いや大切な財産を最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。

遺言を残さなかった場合は、原則として民法の規定に基づき相続の内容が決定します。

遺言の形式

遺言には、法律に基づいた「形式面」と「内容面」につき一定の要件があります。

形式面については、遺言の書き方や訂正の方法など法律に定められており、要件を満たしていないと法的には無効な遺言となります。

内容面についても法律に定めがあり、たとえ遺言に書いても法的に意味が発生するものと発生しないものがあります。

one point

要件に基づいていない遺言は、当事者間でそれを守ろうとする倫理的な効果はあるかと思いますが、それ自体に強制力はありません。

一般的な遺言書として、公正証書遺言・自筆証書遺言などがあります。

遺族間の争いを回避するためにも公正証書での遺言書を残されることをお勧めします。

​公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆での遺言と異なり、裁判所での面倒な検認手続きがいりません。

その代わりに、公証役場で公証人による認証が必要になり、証人(利害関係者はなれません)2人の立会が求められます。

 

当事務所では、遺言書の作成及び証人(2人)のお引き受けを承ります。​お気軽にご相談してください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産の配分について協議した内容をまとめた書類です。被相続人の遺産の内容とその遺産の帰属先を協議で決定し、その内容を書面にして残します。通常は、その協議内容を証明するため、各相続人の印鑑証明書も添付します。

共同相続人は、原則としていつでも自由に相続財産についての遺産分割を請求できます。

 

※例外として、遺言による禁止等があります。

離婚協議書

離婚協議書とは、離婚に際しての様々な取り決めの内容を証するための書面です。

協議書を作らなくても離婚は出来ますし、口約束でも協議内容は有効です。しかし、離婚とはこれまで生活を共にしてきた相手との決別であり、結婚以上のエネルギーを要します。

様々な利害(財産・親権・養育費・慰謝料等々)が絡むことになりますので、しっかりと文書に残し、後日の争いを無くするためにも「協議書」を作成することをお勧めいたします。

示談書・和解書

示談とは、示談の内容を文書化したもので、広い意味での和解のことをいいます。

和解書とは、紛争当事者間が話し合いにより和解(解決)をし、その内容を文書にしたものです。

意思表示等の通知

意思表示は、口頭で行うことも可能ですが、証拠(エビデンス)を残す場合には、解除書などの書面を作成し、相手に確かに届いたことを証するために内容証明郵便を利用して、送達を行います。

契約の解除権が発生していたとしても自動的に契約が解除されるわけではありません。

解除をするためには解除権を持つ者から相手方に対して「契約解除の意思表示」をしなければなりません。

one point

解除権のように、権利を持っているだけでは何も起きず、こちらから改めて権利の行使をしなければならないケースはよくあります。(たとえば、時効の援用や遺留分減殺請求、クーリングオフなどです。)

契約書
遺言書
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